外国料理店を経営するため、外国人をコックとして雇うために必要なビザが
「技能」ビザです。
このビザが認められるためには、料理店のコックとしての仕事が
「・・産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する活動(仕事)」
である必要があります。
”産業上の特殊な分野”とは、
□外国に特有の産業分野、
□外国の技能レベルが日本よりも高い産業分野、
□日本において従事する熟練技能労働者が少数しか存在しない産業分野
です。
例えば、味噌ラーメン、ちゃんぽん、皿うどんをメインにした中華料理店の場合、
その料理が中国発祥であっても、その後高度に日本化されたもので、
”産業上の特殊な分野”にあたらないとされています。
(シュウマイ、チャーハンは中華料理でOK)
次に”熟練した技能”ですが、
□長年の修練と実務経験により身に着けた熟達した技量
です。
中国料理、フランス料理、インド料理のコックやパティシエで外国人を
雇う場合、上記の基準を満たせるか判断する必要があります。
判断に困ったら、専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス