調理師として「技能」ビザを取得するために、レストランの規模も審査対象です。

一店舗しかないレストランが複数の外国人調理師を雇おうと申請すると・・

「規模の小さいレストランなのに、複数の調理師はいらないでしょ?

他の目的でビザをとろうとしているのでは?」と審査官に疑いをもたれる場合もあります。

 どうすればいいか・・。

複数人の調理師が必要であることを立証すればいいのです。

 外国料理の種類によっては”分担業務”が必要な場合もあります。

例えば、インド料理レストランであれば、

”カレーを調理する調理師とナンを焼く調理師が必要である”ことを主張・立証します。

 また、ビザ取得の雇う側に求められる「雇用・労働条件が適正であること」の点から、

休憩時間、有給休暇を取らせるために、交代要員が必要である。だから複数人必要です。

と主張、立証します。

 お店に外国人を雇う場合に困った場合、専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス