近年、輸入住宅を建築する人も多くなっていますが、

枠組壁工法(いわゆるツーバイフォー工法など)の輸入住宅建築のため

外国人専門家を雇う場合、「技能」ビザが必要になります。

 この場合、外国人技術者を雇う場合、次のいずれの条件を満たす必要があります。

□雇う目的が単純作業をさせることではない事。

□日本人技術者に対する指導&技術移転を含むことが明確になっている事。

 (指導者的立場ということです。)

□住宅建設に必要な資材の主たる輸入相手国の国籍を持っている。または

 その国の永住資格を持っている者。

 (材料輸入先の国の人を雇ってください。)

□ 建設の具体的計画が明示され、計画遂行に必要な期間が、あらかじめ申告されていること。

 (そのうち建築するから、今のうち雇っておこう!・・ではダメです。)

□ 雇った外国人は、スーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラー、フィニッシュ・カーペンター 

  のいずれかに属するもので、

日本人技術者が簡単に作業できるような工程には手を出さない

となっています。

 ”外国特有の「技術」のために、日本に来て働く”のですから、当然の条件でしょうか。

「技能ビザ取得について、困っていたら専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス