せっかく日本で親子で暮らしていたのに、何らかの都合で、親が母国に帰ってしまっても

「家族滞在」ビザの有効期間中は、そのまま日本に住み続けることができます

 本来、「家族滞在」ビザは

”その親が日本に在留する間に限って、子供も在留することができるもの”です。

親が帰国してしまった場合は、条件を満たさなくなるのですが

「家族滞在」ビザの資格を取り消されるまでは、子供は在留することができるのです。(行政処分の公定力があるためです。)

 ちなみに、扶養している親が、自分の在留資格の更新が不許可になった場合、

親は出国準備のための「特定活動」ビザに変更申請することになります。

その時に子供も「家族滞在」ビザを更新申請していた場合、子供も不許可となり

やはり、出国準備のための「特定活動」ビザに変更申請することになってしまいます。

 子供のためにも在留期間中は”まじめに!”生活することが必要です。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス