「家族滞在」ビザで、子供を日本に呼ぶためには、親に扶養能力が必要になります。

扶養する子供を呼ぶのですから、扶養できる財力が必要になるということです。

 一律に○○万円が必要ということはできません。

住んでいる所によって、生活費等が変わってくるからです。

 実務上、居住地における世帯の生活保護給付額(生活扶助、住宅扶助及び教育扶助の合計額)を

一応の目安として、

扶養者の在留状況に特段の問題がない限り”入国当初一年間の生活費等を賄える程度”で足りるということです。

(簡単に言うと、「子供を呼んだ時、その生活していくところで1年間生活していける額」ということです。) 

 また、親、子供の資格外活動(アルバイト)で得た預貯金

そして第三者による援助も、その経緯などを考慮して安定・継続して援助することが確実であれば扶養

能力に認めるとしています。

(親、子供の優しい親類が援助してくれる場合、親類から援助してくれるという明らかな証拠がある場合など。)

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