「家族滞在」ビザは、原則、働いてお金を稼ぐことはできません。
(許可を得て、アルバイトは可能です。)
お子さんを日本に呼んで長く一緒に暮らしているのなら、
お子さんは「定住者」ビザを取得すれば、アルバイトでなく働いてお金を稼ぐことができます。
「家族滞在」ビザから「定住者」ビザへの変更の条件ですが、
1 日本で義務教育の大半を終了。
&
2 日本の高校を卒業する者
「定住者」ビザへの変更の申請ができます。
”1 日本で義務教育の大半を終了。”は
主に日本語能力があるか・・ということで、
「おおむね小学校3年以降の在学から中学卒業まで」を意味します。
(つまり、高校卒業まで10年です。)
ちなみに、家族全員で、ビザの変更を申請した場合、
審査は家族一人一人の判断になるので、兄弟姉妹、親子間で許可・不許可が異なることもあります。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス