「家族滞在」ビザは、原則、働いてお金を稼ぐことはできません。

(許可を得て、アルバイトは可能です。)

お子さんを日本に呼んで長く一緒に暮らしているのなら、

お子さんは「定住者」ビザを取得すれば、アルバイトでなく働いてお金を稼ぐことができます

「家族滞在」ビザから「定住者」ビザへの変更の条件ですが、

1 日本で義務教育の大半を終了

      &

2 日本の高校を卒業する者

「定住者」ビザへの変更の申請ができます。

 ”1 日本で義務教育の大半を終了。”は

主に日本語能力があるか・・ということで、

おおむね小学校3年以降の在学から中学卒業まで」を意味します。

 (つまり、高校卒業まで10年です。)

ちなみに、家族全員で、ビザの変更を申請した場合、

審査は家族一人一人の判断になるので、兄弟姉妹、親子間で許可・不許可が異なることもあります。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス