遺言者(遺言を書いた人)より先に、相続人として記載されている人が亡くなると

その遺言は無効になります。

 「亡くなった相続人の子供が相続するのではないか・・」と思われる方もいらっしゃると思われますが、

書かれてある”相続人に相続させる”という遺言者の遺言意思が実現されませんから無効となります。

 このような不測の事態に備えて「予備的遺言」を作成しておくべきでしょう。

例えば、遺言書 1条 「財産を相続人に相続させる」

        2条 「仮に、相続人が亡くなっていた場合、その長男が相続する」(予備的遺言)

このようにすることで、無効を防ぎ、混乱を招かないことができます。