日本人と結婚していた外国人が、離婚しても「そのまま日本に住み続けたい。」と思うことがあると思います。(ほとんどがそう思うのではないでしょうか。)
もちろん、持っている在留資格(例えば働けるビザ)の期限までは在留できます。(更新すれば、さらに在留できます。)
ただ、持っているビザが”日本人、永住者の配偶者等”ビザの場合、離婚すると、基礎となる”配偶者”でなくなるため、60日以内に在留できるビザを取得する必要があります。
それが”離婚定住”(告示外定住者ビザ)です。
条件は
1日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していた。
(別居していても、相互扶助・交流があれば継続と認められます。例えば、生活費をもらっていたり、部屋の掃除に定期的に言っていたり・・等)
2離婚後、生計をを営むに足りる、資産&技能を持っている。
(1年くらい生活できる自分の預貯金があったり・・・等)
3日常生活に不自由しない程度の日本語スキル、通常生活が送れる。
(買い物に行って、会話でき、計算ができる・・・等)
4公的義務を履行しているまたは履行が見込まれる。
(税金、健康保険、年金を支払っている、支払う見込みがある。)
以上を条件に、定住者ビザの取得が可能になります。
ちなみに外国人は離婚したら、14日以内に入管または法務大臣に届けなければ、
罰金を科せられてしまいます。
離婚して困っていたら、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス