「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人が、日本人配偶者と死別して

そのまま日本に在留する場合、離婚した場合と同様に

持っているビザの基礎となる”配偶者”でなくなるため、

60日以内に在留できるビザを取得する必要があります。

考えられるのが「定住者」ビザです。(死別定住

 許可要件は

1 配偶者の死亡までの直前のおおむね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が

 継続していたと認められる。

2 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3 日常生活に支障がない程度の日本語能力を有しており、

 通常の社会生活を営むことが困難ではない事。

4 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること。

前回お伝えした「離婚定住」とほぼ同じです。 外国人が離婚しても、そのまま日本に住み続ける。

 死別という予期できない事情であるので、持っているビザの在留期間が1年でも許可される可能性

あります。

 日本人配偶者と死別してしまったら、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス