「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人が、日本人配偶者と死別して
そのまま日本に在留する場合、離婚した場合と同様に
持っているビザの基礎となる”配偶者”でなくなるため、
60日以内に在留できるビザを取得する必要があります。
考えられるのが「定住者」ビザです。(死別定住)
許可要件は
1 配偶者の死亡までの直前のおおむね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が
継続していたと認められる。
2 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 日常生活に支障がない程度の日本語能力を有しており、
通常の社会生活を営むことが困難ではない事。
4 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること。
前回お伝えした「離婚定住」とほぼ同じです。 外国人が離婚しても、そのまま日本に住み続ける。
死別という予期できない事情であるので、持っているビザの在留期間が1年でも許可される可能性が
あります。
日本人配偶者と死別してしまったら、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス