外国人を雇って、販売業務を担当させる場合のビザは「技術・人文知識・国際業務」の
人文知識カテゴリービザで対応できます。
もっとも、その販売業務が”自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする”場合・・
技術営業(セールス・エンジニア)は
「技術・人文知識・国際業務」の技術カテゴリーのビザが必要になります。
一般的な営業は、自分のところの商品を売り込むための商談に重点を置いていますが、
技術営業(セールス・エンジニア)は”自分のところの商品の技術面の詳しい説明に重点を置いている点で異なります。
つまり高度な知識が必要になるというわけで技術カテゴリーのビザが必要になるというわけです。
営業職で外国人を雇う場合は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス