「自動車整備には技術が必要だから”技術・人文知識・国際業務ビザ”が必要なのでは?」
と思いがちです。
しかし”技術・人文知識・国際業務ビザ”、特に技術カテゴリーの場合、
担当する仕事が「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」であることが必要です。
例えば、左ハンドルを右ハンドルに直すような単純作業は含まれません。
認められるためには
「自動車工学の研究対象である各種構成部分の原理、構造、設計、製造に関する業務
又はメンテナンス業務のうち診断、点検、など関連知識を持って判断を行う業務」
であることが必要になります。
自動車整備専門学校の卒業した外国人専門士が、整備士として就職するためには、
1自動車整備士2級以上の資格を持っていて、
2資格のない整備士や3級整備士に指導・監督を行う業務が含まれていて
3専ら分解、洗浄、部品交換に従事する者ではないこと。
以上で「技術・人文知識・国際業務」ビザで働くことができます。
自動車整備で外国人に”単純作業”をしてもらうためには「永住者」「定住者」「日本人配偶者等」、
資格外活動許可を受けている「留学」、「家族滞在」ビザを持っている人を雇うことになります。
技術カテゴリーのビザ取得でお困りの方は、一度専門家にご相談ください。
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