留学生が日本で起業する場合、必要な要件がいくつかあります。

□在留資格「留学」は、日本の学校教育法上の大学(短大は除きます。)の学部、

又は大学院を卒業(修了)した者であること。

(専門学校の卒業も対象になりません。)

□在学中の成績及び素行に問題がなく在学中から起業活動を開始しており、

 大学が推薦する者であること。(入国管理局所定の推薦状の提出)

事業計画書が作成されていて、

その計画書および会社または法人の登記事項証明書その他の書面により

開始しようとする事業内容が明らかで、

卒業後6か月以内に会社法人を設立するなどして起業して

「経営・管理」ビザに変更申請を行うこと

および その申請内容が「経営・管理」に該当する活動で、

かつ、上陸許可基準に適合すること。

滞在中の一切の経費が支払える能力を有していること。

 (代わりに支払ってくれる人がいる場合でも大丈夫です。)

留学生が起業する場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス