日本在留歴が、10年に達していない・・・、または、10年のうち就労歴(日本で働いている期間)

5年に達していない・・・。

 このような場合、原則として国益適合要件を満たさないということで

申請が不許可の方向になります。

 もっとも、審査の段階では、このような在留歴だけでなく、

在留状況(公的義務を長く適切に守っているなど)、

家族状況(日本で子供を産み育て、家族として平和に暮らし、地域と密着している)、

日本への貢献度(表彰されているなど)などその他の要素もあわせて総合的に判断するようです。

 一概に期間が短いからとあきらめるのは考え物かもしれません。

一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス