「永住者」申請には、”日本在留歴10年、そのうち働いている期間が5年以上”が必要です。

その年数に満たなくても、その他の総合的に判断されて、

特別に考量されて”年数の要件”をクリアになる場合があります。

1 日本で生まれた方、または、幼い時に親と一緒に入国した方で、

  中学までの義務教育の大半を日本の教育機関で終了している。

2 「特別永住者」または「永住者」の資格を持っていて、

  海外留学や病気などのやむを得ない理由によって再入国許可の有効期限経過後

  上陸を認められた方。

3 配偶者または親が永住許可相当と判断される場合

  配偶者(上記の配偶者の)又は同一の世帯の子供。

4 在留資格を持ったまま出国後、病気などのやむを得ない理由で、

  再入国の有効期間経過後に上陸を認められたもので、

  出国前と同一の在留資格を持っている方。(3との違いです。)

上記1~4の場合だけでなく、総合考慮なので、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス