在留期間に制限がない「永住者」ビザですが、制限がないとはいえ”在留資格”である以上
取り消されることがあります。
例えば、違法行為を行ったり、治安を脅かす行為をしたりすれば、取り消されます。
それ以外にも、旅行や出張などで日本から出国する場合は特に注意が必要です。
必ず「みなし再入国」や「再入国」の許可を申請しましょう。
一年以内に日本に帰ってくる場合は「みなし再入国」、一年を超える場合は「再入国許可」です。
また、国内で住所変更するときも、引っ越しから90日以内に役所に転居届や転入届を出さなければなりません。
放っておくと、「居住地に虚偽がある」と判断され、取り消されることもあります。
海外に出国するときは、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス