「永住者」申請の場合、罰金刑や懲役刑などを受けていないことが必要となります。
懲役刑・禁固刑の場合、
執行が終わった時から、または執行を免除された時から10年間
執行猶予の場合、猶予期間経過後から5年間
申請できません。
罰金刑の場合、
執行が終わった時から、または執行を免除された時から5年間
執行猶予の場合、猶予期間経過するまでは
申請できません。
上記はいわゆる”犯罪”に限られません。
自分の責任で交通事故を起こした場合にも当てはまります。
例えば、スピード違反で”赤キップ”は罰金ですので5年間申請できません。
また、軽微な駐車違反でも甘くみてはいけません。
違反金を支払っていなかったり、何度も繰り返していたりすると、申請しても不許可の確率が
とても高くなります。
前歴に不安がある方は、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス