「永住者」申請は、通常、在留資格取得申請ではなく、在留資格変更申請です。

つまり、日本に初めて入国するときに「永住者」の在留資格を取得することはできません。

(在留期間が10年や1年や5年の要件があることからもわかります。)

ただ、

■永住者または特別永住者の子供で

■日本で出生した者

は出生によって最初から「永住者」資格取得できます。

 父または母のいずれかが永住者であれば大丈夫です。

注意すべきは

1 両親のいずれかが退去強制事由に該当し、その手続き中である場合

2 扶養者が公共の負担となっている場合(生活保護などを受けている)

3 扶養者が公的義務を履行していない(税金などを滞納している)

以上の場合は、国益適合要件を満たしていないと判断されるようです。

 子供の「永住者」取得をお考えの場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス