外国人コックを海外から雇う場合、「技能」ビザを取得してもらう必要がありますが、

雇う側(オーナー側)もクリアしなければならない条件があります。

まず、事務所の規模です。

 コック(調理師)の技能を十分に発揮できる規模の事業所、店舗が必要(確保されている)です。

店の見取り図を提出する必要があります。

(ちなみに、店や事務所の名義はビザ申請人ではダメです。・・・技能ビザでは経営はできません。)

店舗の規模ですが、客席数、カウンターの比率で判断するのが原則ですが、

高級料理を提供することが明らかな場合は例外的に客席数が少なくても認められるようです。 

 申請の際に、厨房、客席、コース料理のメニューなどの写真も添付します。

また、その国独自の特徴的な調理方法を行っているかも審査対象になることがあります。

 技能ビザの取得される方、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス