「技能」ビザ申請して外国人コックを雇う場合、そのお店で用意するメニューも重要です。

「技能」ビザは”熟練した技能を持っていること”で認められるものですので、

熟練した技能が必要となる料理品目が、お店のメニューの相当な割合であることが必要です。

 大元が外国にあるとしても、日本で一般に普及している形態の料理は認められません。

(例えば、カレーライス、焼き肉、ラーメン、ちゃんぽんなど)

・・もちろんレンジで温めるだけ・・論外です。

 5000円以上のコース料理、単品料理がメニューにある場合、許可に有利に働きます。

「技能」ビザ申請は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス