外国人料理人を雇うため「技能」ビザ申請する場合、料理人は10年の実務経験が必要となります。

ただ、タイ料理人の場合は次の条件が満たされれば、5年の実務経験に短縮されます。

□初級以上のタイ料理人としての技術水準に関する証明書を持っている。

 (タイ労働省技能開発局が実施しているタイ料理調理師国家資格でレベル1以上)

□日本への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の一年の期間に

 タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、

 または受けていたことがある。

 (・・つまり、入国する前の一年間の間にタイでタイ料理人として働いていて、 

   タイ国内の平均賃金以上の報酬をもらっていたこと)

以上を満たせば、5年の実務経験で申請が可能になります。

「技能」ビザで外国人コックを呼ぶ場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス