被相続人(財産を残して亡くなった人)の財産の何が相続できるか?

わからない場合があります。

 ”相続人は、相続の開始から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。”(民法896条)

とあります。

  被相続人の一身に専属したものは、この限りではない にあたるものが

*生命保険金

 判例で、「受取人を相続人とした場合、特別な事情のない限り、

 相続人の保険金取得は、相続によるものでなく、保険契約によるもの

 としています。

 

*死亡退職金

 退職金は、受け取る人が法令や会社内部規律によって決められた人が受け取ることができます。

 何が相続人の財産にあたるかは、行政書士などの専門家に相談するとわかりやすくなります。