外国人を雇う場合、在留カードを見せてもらい何の在留資格(ビザ)かを確認すると思います。

 「日本人配偶者等」ビザを取得している方であれば、日本人と同様の仕事ができます。

(つまり・・自由に職種・内容を担当してもらうことができます。)

 ここで、問題となるのが配偶者なのか、配偶者等なのかという点です。

配偶者であれば、仮に離婚したり、死別したりするとビザを失います。

(すぐにではありませんが・・。)

配偶者等とは”日本人の子供として生まれた外国籍の人”、

”日本人と特別養子縁組をした外国籍の人”です。

つまり”・・・等”の場合の人の方が、身分を失うことがないのでビザを失うことが少ないです。

外国人の面接時に、「日本人の配偶者等」ビザの場合、一歩踏み込んで聞いてみることが必要ではないでしょうか?

外国人を雇う場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス