外国人を雇う場合、在留カードを見せてもらい何の在留資格(ビザ)かを確認すると思います。
「日本人配偶者等」ビザを取得している方であれば、日本人と同様の仕事ができます。
(つまり・・自由に職種・内容を担当してもらうことができます。)
ここで、問題となるのが配偶者なのか、配偶者等なのかという点です。
配偶者であれば、仮に離婚したり、死別したりするとビザを失います。
(すぐにではありませんが・・。)
配偶者等とは”日本人の子供として生まれた外国籍の人”、
”日本人と特別養子縁組をした外国籍の人”です。
つまり”・・・等”の場合の人の方が、身分を失うことがないのでビザを失うことが少ないです。
外国人の面接時に、「日本人の配偶者等」ビザの場合、一歩踏み込んで聞いてみることが必要ではないでしょうか?
外国人を雇う場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス