会社にアルバイトで外国人を雇う場合があると思います。
「では、あしたからお願いね。」と簡単にはいきません。
やはり、ビザ問題があるからです。
アルバイトで多いのが、「家族滞在」、「留学生」ビザです。
ただ、このビザをもっているだけでは雇うことはできません。
ビザとは別に「資格外活動許可」を得ている必要があります。
在留カードの裏面に”許可 原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く”とスタンプが押されていれ
ばアルバイトとして雇うことができます。
注意すべきは、アルバイト先一つについて28時間以内ではありません。
ですので、面接時に他でアルバイトしていないかどうかを必ず確認してください。
28時間を超えると不法労働となり、雇い主もその助長罪に問われる事態になりえます。
就労制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別定住者」
のビザを持つている外国人は、アルバイトとしてこのような時間的制限なく雇うことができます。
外国人を雇う場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス