特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。

そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、

支援体制を整えれば自社で支援することもできます。

 支援内容には”住居の確保”も必要です。

「雇い入れる外国人が日本で安心して働くために。」ということです。

”当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく、

当該外国人の債務について保証人になること

その他当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援”・・・と法律に定められています。

 簡単に言うと、外国人が家を借りるときに保証人になることです。

(保証人にならない場合、賃貸保証会社を利用することができます。

 その場合、保証会社に支払われる手数料は会社が負担します。)

  費用面だけでなく、外国人が希望する物件情報の提供、不動産屋の紹介

必要があれば、同行して住居探しの手助けも必要になります。

もちろん、社宅を利用してもらうこともできます。

 ・・支援は”住居の確保について”です。

費用の負担ではありません

 もしも、外国人が家賃滞納して、立替払いしたら、外国人に請求できます。

外国人雇用は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス