特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。

そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、

支援体制を整えれば自社で支援することもできます。

 ”適切な情報を与えてあげること”も必要です。

外国人が生活するうえで困らないようにするためです。

 雇い入れる外国人が入国した後、次の事項に関係する情報を教えてあげなければいけません。

□日本での生活一般に関すること。

□雇い入れる外国人がやらなければならない又はやるべき公的機関への届出や手続き

□相談・苦情を受け付けてくれる人の連絡先、これらの申し出をするべき公的機関の連絡先。

□雇い入れる外国人が理解できる言葉で医療を受けることができる医療機関の連絡先。

□防災、防犯、緊急時の対応に必要な事項。

□出入国、労働に関する法律違反を知っている場合の対応方法、法的保護に必要な事項。

 特に”公的機関への届出や手続き”については、一緒に行ってあげたりする支援(必要な書類の収集など)が必要です。

外国人を雇用する場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス