特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。
そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、
支援体制を整えれば自社で支援することもできます。
”生活に必要な契約の支援をしてあげること”も必要です。
外国人を雇う会社は、預金口座開設、携帯電話に関する契約、
その他生活に必要な契約を支援する必要があります。
「その他生活に・・・契約」とは電気、ガス、水道などのライフラインに関する契約です。
日本語や日本の慣習、手続きに不慣れな外国人にとって、一人でこれらの契約や手続きをすることは
とてもハードルが高いものです。
会社側は必要な書類や窓口を教えるとともに、
場合によっては一緒に行って補助をしてあげる必要があります。
外国人を雇う場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス