特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。

そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、

支援体制を整えれば自社で支援することもできます。

 ”日本人との交流促進の支援をすること”も必要です。

雇用する外国人が日本社会になじむことが、会社での労働意欲、ひいては外国人本人の幸福度にも

いい影響があると思われます。

 そのために、日本人との交流でコミュニケーションをとることは、日本文化の理解が深めるためには非常に意味のあることです。

 雇用する会社は、

地域公共団体やボランティア団体等主催の地域住民との交流の場に関する情報の提供、

 自治会等の案内。

□各行事などへの参加の手続きの補助

□必要であれば、同行、行事の注意事項や実施方法の説明の補助。

以上のようなことを支援する必要があります。

外国人を雇用する場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス