特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。

そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、

支援体制を整えれば自社で支援することもできます。

 ”雇い入れた外国人の転職の支援をすること”も必要です。

雇い入れた会社は、雇い入れた外国人の責めに帰する事由によらないで雇用契約を解除する場合、

その外国人が引き続き特定技能の活動ができるよう転職支援をする必要があります。

 つまり、やむを得ない人員整理などの都合によって、会社を辞めてもらうことになった場合、

再就職先を見つけるために補助してあげるということです。

例えば

□会社が所属する業界団体や関連企業を通じて、受け入れ先に関する情報を入手し提供する。

□ハローワークなどを案内し、場合によっては一緒に次の受け入れ先を探す補助をする。

□就職活動のための推薦状をつくる

□求職活動のために必要な有給休暇を与える。

□会社を辞めるときに必要な行政手続きの情報を提供する。

□転職支援が難しい場合、代わりの支援機関を確保する。

などが考えられます。

外国人を雇用する場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス