特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。
そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、
支援体制を整えれば自社で支援することもできます。
”雇い入れた外国人と定期的に面談すること”も必要です。
雇い入れた特定技能外国人が、安定的・継続的な在留活動(就労・社会生活)を確保するために
定期的に面談する必要があります。
□少なくとも3ヶ月に1回以上
□支援責任者又は支援担当者が
□外国人とその外国人を監督する立場にある人
(外国人の所属する部署で指揮命令している上司など)に対して。
□直接、面と向かって。(電話等ではだめです。)
ただし、遠洋漁業の場合は無線等で実施して、帰国してから直接面談が認められます。
外国人を雇用する場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス