特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。
そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、
支援体制を整えれば自社で支援することもできます。
その6でお伝えしました
”事前ガイダンスの実施”することですが、
支援体制のうちで一番大変かもしれません。
□事前ガイダンスは3時間、生活オリエンテーションは8時間以上をかけなければならない。
□外国人が理解できる言語で行わなければならない。
□ビザ(在留資格)取得のための資料、手続きに関する事項を理解できる言語で行わなければならない。
以上を満たすためには、通訳はもとより、在留資格の専門家の手助けが必要になってきます。
外国人を雇用する場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス