短期滞在で来日して、働けるビザの申請することはできません

そもそも短期滞在ビザの目的(親族に会う、観光、会議などの短期の商用)に会っていないからです。

また、短期滞在の在留期間は最長で90日ですので、

その短い時間でビザを取得することは難しいのではないでしょうか。

(資料集め、申請書作成などがあります。)

 会社設立、レストラン経営のための”経営管理ビザ”を海外在住で取得しようと思ったら、

日本に協力者が必要になります。

(日本に住所がないと、申請に必要な資本金のための銀行口座が作れませんので日本在住の協力者が必要になります。)

 ですので、海外在住の申請人が短期滞在で来日し、(場合によっては協力者と一緒に)

事務所の物件探しなどの準備活動はできます。

在留資格(ビザ)取得は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス