過去に母国で犯罪を犯してしまった・・・でも反省して日本で働きたい・・。

そんな外国人の方もいらっしゃるでしょう。

 犯罪歴があると入国が不可能かというと、

1 犯罪の内容

2 刑罰の内容

3 上陸拒否の特例 もしくは 上陸特別許可 が認められるか

 以上で変わってきます。

1について

 □違法薬物(たとえば大麻、覚せい剤など)の場合・・上陸拒否の対象です。

もちろんVISA(在留資格)ももらえません。

 □政治犯罪の場合・・上陸拒否はされません。

 □上記以外の犯罪の場合・・次の2でチェックします。

2について

「一年以上の懲役もしくは禁固またはこれらに相当する刑に処せられた」・・・上陸拒否の対象です。

ちなみに執行猶予になった場合でも上陸拒否の対象になります。

上陸拒否の対象になった場合次の3を検討します。

3について

□上陸拒否の特例

 在留資格申請、査証申請の時に、犯罪歴を申告します。

上陸が認めていいかどうか審査されます。

□上陸特別許可

 入国時の上陸審査の時に犯罪歴を申告して、特別許可を特別許可をもらいます。

上陸特別許可は厳格な審査をされるので、不許可になる可能性を考えれば

上陸拒否の特例を選ぶべきです。

在留資格取得を検討しているのであれば、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス