配偶者ビザの在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかになります。

やはり、更新申請までの期間が長い方が手間や費用が抑えられるし、

3年以上であれば、永住権の取得も目指せます。

 最初から、「3年ください。」「わかりました。」とはなりません。

入管は”偽装結婚”を防止するために

ちゃんと配偶者の生活を継続しているか”を判断の基準においています。

 1 申請人が入管法上の届出義務をはたしているか

 2 各種の公的義務(税金、年金など)を果たしている

 3 学齢期の子供がいれば、小・中学校に通わせている

 4 生計を主に担う人が納税義務を滞納、納付遅れがなく支払っている

 5 家族構成や婚姻期間等の状況から、婚姻と配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる。

以上が判断基準です。

 基本的に、最初の申請時は1年の在留期間、次の更新でまた1年、さらに次の更新でやっと3年

というパターンが多いようです。

 最初の1年間に収入が多かったり、上記の判断基準で

”日本人配偶者として良好に継続していきそうだ”と判断されれば、

最初の更新で3年をもらえることもあるようです。

 外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。

 在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス