離婚調停で別居中に、タイミングが悪く

配偶者ビザの更新時期が迫っている・・そんなこともあります。

 別居していて更新ができるか・・・もちろんできます

本来、配偶者ビザは同居が原則です。

でも、単身赴任など、何らかの事情で別居せざるを得ない場合もあります。

 離婚調停中の別居ですが、何らかの事情ですよね。

離婚調停中であることの資料を入管に更新申請の際、添付して申請します。

その際注意すべきなのは、身元保証人も配偶者になっている場合、新たに見つける必要があります。

日本人か永住者の身元保証人がいいでしょう。

外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス