配偶者ビザの申請に必要となるのが「身元保証人」です。
(たいていの場合、招へい者・・日本側の配偶者が兼ねることが多いです。)
(短期滞在ビザ、永住者ビザ、定住者ビザにも必要となります。)
身元保証人・・・というと借金などの保証人を思い浮かべてしまいますが、
この入管法上の「身元保証人」は法的な義務、金銭的な義務を負いません。
道義的(道徳的、倫理的な)責任です。
保障内容は
□日本で生活するための滞在費
□航空代金(帰国費用)
□法律違反をさせないようにする。
といったものです。
仮に、入国した外国人が上記のようなことを実行できなくても
入管から、身元保証人に何らかの請求が行くということはありませんので
ご安心ください。
外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス