夫婦として、日本で生活してくのですからコミュニケーション手段の
”どんな言語で会話しているのか”は重要な審査項目です。
「お互いの会話が理解できなければ、安定的・継続的な婚姻生活はできないでしょう?」
というのが入管の考えです。(愛があれば言葉なんていらない・・はこの場合通用しません。)
申請の質問書には使っている言語について詳しく書く項目があります。
・普段の会話は何語?
・お互いの国の言葉をつかえるのか?
・外国人パートナーは日本語を話せるのか?
・その日本語はいつ、どこで、学んだのか?
・意思疎通ができないときの、コミュニケ―ション方法は?
・・・などを聞かれます。
もちろん、上記の回答を書くだけではダメです。
・実際の語学力を証明して、コミュニケーションに問題がないことを納得してもらいます。
・また、不十分な語学力をアップさせる努力をしていることを納得してもらいます。
上記に適した証拠書類などを添えなければなりません。
外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス