国際結婚した場合、夫婦とも名字はそのまま変わりません。

結婚前と同じままです。

「でも、同じ名字にしたい。」という方もいらっしゃいます。

同じにするには”外国人配偶者の性別”によって方法が変わってきます。

 外国人配偶者が男性の場合、

「外国人との婚姻による氏の変更届

 結婚後6か月以内に市町村役所に届出します。

 外国人配偶者が女性の場合

通称の記載申し出」を提出して

通称名で夫と同姓にする。

提出先は市区町村役所です。

例えば、夫:鈴木一郎

    妻:ヴィヴィアン・リー

だった場合、申し出すると

    夫:鈴木一郎

    妻:鈴木・ヴィヴィアン

になります。

妻の本名はヴィヴィアン・リーのままです。

日本国内では通称名に法的効力が認められます。

外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス