国際結婚した場合、夫婦とも名字はそのまま変わりません。
結婚前と同じままです。
「でも、同じ名字にしたい。」という方もいらっしゃいます。
同じにするには”外国人配偶者の性別”によって方法が変わってきます。
外国人配偶者が男性の場合、
「外国人との婚姻による氏の変更届」
結婚後6か月以内に市町村役所に届出します。
外国人配偶者が女性の場合、
「通称の記載申し出」を提出して
通称名で夫と同姓にする。
提出先は市区町村役所です。
例えば、夫:鈴木一郎
妻:ヴィヴィアン・リー
だった場合、申し出すると
夫:鈴木一郎
妻:鈴木・ヴィヴィアン
になります。
妻の本名はヴィヴィアン・リーのままです。
日本国内では通称名に法的効力が認められます。
外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス