夫婦として、日本で生活してくのですからコミュニケーション手段の

どんな言語で会話しているのか”は重要な審査項目です。

 「お互いの会話が理解できなければ、安定的・継続的な婚姻生活はできないでしょう?」

というのが入管の考えです。(愛があれば言葉なんていらない・・はこの場合通用しません。)

 「翻訳アプリで会話しているから大丈夫。」

・・・このような場合ですと、入管では不許可リスクがとても高いです。

 夫婦共通の会話言語が微妙な場合・・

(外国人の母国語を日本人が片言程度話せるor外国人が日本語を片言程度話せる・・など)

このような場合、

 外国人の日本語能力を証明します。

例えば、日本語能力試験の合格書や日本語学習経験を使用明する書類を入管に提出します。

さらに、日本語能力をアップするための努力(日本語学校通学など)をしていることを

証拠とともにアピールします。

日本人側も外国人の母国語を修得する努力をしていることのアピールも重要です。

 ちなみに、お互いの母国語でない言語(日本語+スペイン語のカップルの場合、英語とか)を

夫婦の共通言語とする場合、夫婦がその言語の能力を証明する必要があります。

英語であれば、英検やTOEICの資格証明書、留学経験、仕事で覚えたなどを証明することになります。

外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス