配偶者ビザの取得に国民年金に加入していないことだけで不許可になることはありません
入管の必要書類などの要件に年金加入は挙げられていません。
 
配偶者ビザの審査ポイントは
□経済的な状況: 経済的に自立しているか、または日本での生計を維持できるかどうかが重要です。配偶者が経済的にポートできる場合や、申請者自身が収入源を持っている場合、国民年金に加入していなくても許可される可能性があります。

□結婚の実態: 結婚が偽装でないことを証明するため、結婚生活の実態を示す必要があります。これには、結婚の経緯や実際の共同生活の証拠が含まれます。

□その他の要因: 他の要因も考慮されます。例えば、申請者の過去の滞在履歴、法的問題の有無、犯罪歴、健康状態などが重要です。

「よかった・・・安心、安心」とそのまま放置して未加入のままでいるのはどうでしょうか?
 

長く日本に在留し続けるのであれば、配偶者ビザの場合であれば(5年、3年、1年、6ヶ月の在留期限)更新があります。

「更新が煩わしい」と思う方は少なくありません。
そこで、在留資格の更新がない(カードの更新はあります)永住権や帰化を考えることになるとおもいます。
 この永住権や帰化は「年金支払い」が要件となっています。
配偶者ビザを許可されても、年金の加入はしておくべきでしょう。

外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス