生活保護を受けていると、「外国人を海外から呼んでの配偶者ビザの取得」はとても難しいです。
配偶者ビザ許可のポイントに”婚姻生活の安定性、継続性があるか”があります。
「そもそも、外国人の身元保証人となる日本人配偶者が、
自分の力で生活できないのに、外国人配偶者とともに婚姻生活を
安定的・継続的に送れないでしょ?」
というのが入管の判断です。
まずは申請前に、生活保護から脱却すること。
□就職して収入を得て生活保護をやめましょう。
□最低でも3ヶ月就職先から収入を得て、給与明細をとって申請時に一緒に提出します。
また、親が資産がたくさんあり、親の援助を受けられる場合は
□申請の際、身元保証人は親になってもらいます。
□親が援助してくれるという証明書類を書いてもらい・・
□親の資産を証明する書類(預金通帳など)を一緒に提出します。
外国人配偶者が資産家の場合、
□外国人配偶者の資産・収入で生活する旨を申請理由書に書き、
その潤沢な資金を証明する資料を提出します。
すでに外国人が日本で働き、その収入で生活できる場合、
□雇用契約書
□在職証明書
□源泉徴収票
□直近3ヶ月分の給与明細書
を提出します。
生活保護を打ち切る場合、生活保護廃止決定書も一緒に提出してください。
そして申請理由書には
□生活保護を受けることになった経緯
□打ち切った後の生活の展望
なども記載しましょう。
外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス