生活保護を受けていると、「外国人を海外から呼んでの配偶者ビザの取得」はとても難しいです。

配偶者ビザ許可のポイントに”婚姻生活の安定性、継続性があるか”があります。

「そもそも、外国人の身元保証人となる日本人配偶者が、

自分の力で生活できないのに、外国人配偶者とともに婚姻生活を

安定的・継続的に送れないでしょ?」

というのが入管の判断です。

 まずは申請前に、生活保護から脱却すること。

就職して収入を得て生活保護をやめましょう。

□最低でも3ヶ月就職先から収入を得て、給与明細をとって申請時に一緒に提出します。

 また、親が資産がたくさんあり、親の援助を受けられる場合は

□申請の際、身元保証人は親になってもらいます。

□親が援助してくれるという証明書類を書いてもらい・・

□親の資産を証明する書類(預金通帳など)を一緒に提出します。

 外国人配偶者が資産家の場合、

□外国人配偶者の資産・収入で生活する旨を申請理由書に書き、

 その潤沢な資金を証明する資料を提出します。

 すでに外国人が日本で働き、その収入で生活できる場合、

□雇用契約書

□在職証明書

□源泉徴収票

□直近3ヶ月分の給与明細書

を提出します。

 生活保護を打ち切る場合、生活保護廃止決定書も一緒に提出してください。

そして申請理由書には

□生活保護を受けることになった経緯

□打ち切った後の生活の展望

なども記載しましょう。

外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス