ワーキングホリデーで来日中の外国人も、要件さえクリアできれば配偶者ビザはとれます。
(但し、台湾、香港、イギリス、フランス、アイルランド、ノルウェーは変更が認められないことが多いようです。)
ワーキングビザから配偶者ビザへの変更でポイントとなるのは”交際期間”。
(配偶者ビザの取得はこちらで確認 https://visa-ashikaga.tochigi.jp/entry13.html)
(国際結婚についてはこちらで確認 https://visa-ashikaga.tochigi.jp/entry11.html)
入管では、知り合ってから結婚までにある程度の期間が必要です。
あまり短いと不許可の可能性が高くなります。
ワーキングビザは長期で1年ですから、外国人が来日してすぐに知り合って、すぐに結婚しました・・
だとちょっと短いですね。
ワーキングビザで来日する前段階から交際していた経歴があるほうがいいでしょう。
例えば、日本人が、ワーキングホリデーなどで海外に行って、知り合って交際を開始。
その後、付き合っている外国人がワーキングホリデーで来日し、親族等と関係を深めて
結婚した・・くらいの期間があるといいでしょう。
外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス