配偶者ビザの申請で、課税証明書や納税証明書の提出が必要な理由は、
”経済的に夫婦生活が継続的・安定的に送れるのか・・。”という入管の疑問
に応えるためのものでもあります。
でも、(それまで働いておらず非課税だったけど、婚姻を機会に一念発起して)
就職を決めたばかりの場合は、当然発行してもらえません。
ですので、代わりの書面として、”雇用予定証明書”、”内定通知書”が提出できます。
就職予定先の会社に発行してもらうもので、決まった形式はありませんが、
□会社名
□雇われる人(申請者)
□雇用の開始日
□勤務先住所
□見込み月収(給与)
などの項目を会社に書いてもらいます。
特に月収・給与の部分は必ず書いてもらいます。
また、採用内定通知書の場合も上記と同様に、
勤務条件が書かれたものを提出するようにしましょう。
もちろんこれらの書面は会社印が押してあるものです。
・・・婚姻後の夫婦の経済状態が継続的・安定していることを
証明するのに、預金通帳などで自分の資産を証明することもできますが、
会社という夫婦とは別の第3者が”収入の証明”をしてくれた方が
入管は納得します。
配偶者ビザの申請は、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス