配偶者ビザの申請で、課税証明書や納税証明書の提出が必要な理由は、

経済的に夫婦生活が継続的・安定的に送れるのか・・。”という入管の疑問

に応えるためのものでもあります。

 でも、(それまで働いておらず非課税だったけど、婚姻を機会に一念発起して)

就職を決めたばかりの場合は、当然発行してもらえません。

 ですので、代わりの書面として、”雇用予定証明書”、”内定通知書”が提出できます。

就職予定先の会社に発行してもらうもので、決まった形式はありませんが、

□会社名

□雇われる人(申請者)

□雇用の開始日

□勤務先住所

見込み月収(給与)

などの項目を会社に書いてもらいます。

特に月収・給与の部分は必ず書いてもらいます。

 また、採用内定通知書の場合も上記と同様に、

勤務条件が書かれたものを提出するようにしましょう。

もちろんこれらの書面は会社印が押してあるものです。

 ・・・婚姻後の夫婦の経済状態が継続的・安定していることを

証明するのに、預金通帳などで自分の資産を証明することもできますが、

会社という夫婦とは別の第3者が”収入の証明”をしてくれた方が

入管は納得します。

配偶者ビザの申請は、一度専門家にご相談ください。

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