国際結婚して、日本人配偶者が専業主婦(主夫)の場合だってあります。

ただ、配偶者ビザを取得する場合は注意が必要です。

配偶者ビザ取得には「経済的にも日本で安定的・経済的に夫婦生活を営めること」が求められます。

 多くの配偶者ビザ申請の場合、日本人配偶者側が収入などの経済的役割を引き受け、

それを証明して申請します。

 日本人配偶者が専業主婦(主夫)の場合、経済的役割は外国人配偶者が受け持つことになります。

したがって、日本で経済的に困窮することなく生活できる収入・資産などを

外国人配偶者が、入管が納得するような証明をしなければなりません。

 また、申請には、経済的に安定した身元引受人が必要になるのですが、

日本人か永住者しかなれません。

 とすると、日本人配偶者の親族の方になってもらうという方法をとらなければならなくなるでしょう。

 配偶者ビザの取得は、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス