もちろん留学生でも、配偶者と子供は家族滞在ビザで呼び寄せることはできます。

ただし、大学、大学院の留学生でなければ申請できません

日本語学校の留学生はダメです。

 留学生の家族滞在ビザは、ハードルが高いです。

なぜなら、家族滞在ビザは配偶者や子供を扶養する必要があるからです。

留学生のビザは”勉強するために”認められたものだから、扶養するために

働くことは矛盾してしまいます。

資格外活動のアルバイトではとても足りません。

とすると、扶養できる経済力の証明が難しくなります。

 入管では、呼び寄せた家族と共に1年間は生活できるくらいの生活費があることが要求されます。

”生活費が十分ある”と証明するには

1 定期的、確実に親の仕送りがある。

2 留学生本人が母国に十分な資産がある。

以上で証明していくことになります。

1の場合、親の経済力を証明するもの、海外送金の記録・・などを提出資料とできます。

2の場合、母国の預金残高証明書、(もっている不動産があれば)不動産登記簿・・などを提出します。

 なお、”預金が十分にある”ことを証明するため、お金を借りて急激に預金残高を増やすことはダメです。

 入管はお金の流れを審査しますので。

家族滞在ビザの申請は、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス