もちろん留学生でも、配偶者と子供は家族滞在ビザで呼び寄せることはできます。
ただし、大学、大学院の留学生でなければ申請できません。
日本語学校の留学生はダメです。
留学生の家族滞在ビザは、ハードルが高いです。
なぜなら、家族滞在ビザは配偶者や子供を扶養する必要があるからです。
留学生のビザは”勉強するために”認められたものだから、扶養するために
働くことは矛盾してしまいます。
資格外活動のアルバイトではとても足りません。
とすると、扶養できる経済力の証明が難しくなります。
入管では、呼び寄せた家族と共に1年間は生活できるくらいの生活費があることが要求されます。
”生活費が十分ある”と証明するには
1 定期的、確実に親の仕送りがある。
2 留学生本人が母国に十分な資産がある。
以上で証明していくことになります。
1の場合、親の経済力を証明するもの、海外送金の記録・・などを提出資料とできます。
2の場合、母国の預金残高証明書、(もっている不動産があれば)不動産登記簿・・などを提出します。
なお、”預金が十分にある”ことを証明するため、お金を借りて急激に預金残高を増やすことはダメです。
入管はお金の流れを審査しますので。
家族滞在ビザの申請は、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス