「技能実習」の外国人と結婚して、「日本人配偶者等」の在留資格に変えたい・・と考える方もいらっしゃることと思います。
 在留資格「技能実習」というのは制度上、
期限を満了したら一旦帰国して母国で日本で
学んだ技能を生かす仕事に就くというのが
法律の趣旨です。

・・・このような技能実習生の制度から日本人と結婚したからといって、
帰国せずに「日本人の配偶者等ビザ」へ変更申請が
認められるわけではない制度上のルールがあります。

留学生や社会人の外国人と結婚した場合の
「変更申請」よりも申請の難易度が格段に上がります。

また、技能実習生の所属する企業や企業を管理する
事業協同組合の意向も関わってきます。
 

 申請の方法ですが、
技能実習生が日本人と結婚し、帰国せずそのまま変更申請したい場合と、
一旦母国に帰って認定申請で呼び寄せる方法があります。

どちらがいいかは個別の状況により変わってきますが、「技能実習生」制度からすれば、基本的には
一旦母国に帰って認定申請で呼び寄せる方法が確実です。

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