日本人の配偶者ビザには期限があります。期限が過ぎる前に更新手続きをしないと
オーバーステイになってしまいます。
更新の時に注意するポイントは・・・。
・夫婦が同居していること
・別居している場合は相応の理由書が必要になります
・住民税等の税関係は完納していること
・夫婦のどちらか一方で構わないので定職があること
・定職がない場合は生計を維持できるだけの他の収入があること
・双方無職の場合は相応の合理的な理由書が必要となります
・職があっても確定申告していない場合は、無職と同等となります
・国民健康保険、国民年金未納で差し押さえを受けていないこと
上記以外の注意点は、
初回に配偶者ビザを申請した時の状況と
変わっている場合です。
少しでも状況が変わっている場合はそれなりの説明が必要ですので
更新だからといってくれぐれも申請手続きの”手を抜かない”ように。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス