車庫証明申請の時、”代替車あり”で申請することがあります。

例えば、車を入れ替える時の下取りの車などがそうです。

”代替車あり”で申請できるのは、申請する保管場所で車庫証明を取得した車です。

 ですので、下取りされる車が、保管場所と違う場所で申請されていた場合、

”代替車”とはなりません。

その場合、下取りされる車の車庫証明は、申請する警察署と管轄が違うと

手続きができなくなります。その車の車庫証明は以前の保管場所に残ったままになります。

 面倒だなと思ったら、行政書士にお任せを。

栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。