日本で在留資格をもって生活をしている外国人の方は、年金に加入しなければなりません。

国民年金か厚生年金(雇っている会社側が加入)のどちらかです。

厚生年金保険の適用となる事業所とは

株式会社をはじめ「法人」である企業の場合、
強制的に厚生年金保険の適用事業所となります。
(事業主のみの場合を含む)

一方、法人ではない個人事業所の場合は少々事情が変わります。

法人化されていない事業所は、その業種と従業員の人数によって
強制的に健康保険と厚生年金保険の適用事業所となるか
あるいは「任意適用事業所」となるかが決まるからです。

 以下の業種の事業所の場合は、従業員の人数に
かかわらず任意適用事業所となり、健康保険と厚生年金保険に
加入するか、国民健康保険と国民年金に加入するかを選択
できます
(どちらにも加入しない選択はできません)。

・農林水産業
・飲食業
・旅館などの宿泊所
・美容室や浴場などの個人サービス業
・映画などの娯楽業
・法律事務所などのサービス業

  上記以外の業種で「常時5人以上の従業員」
使用している事業所は、法人と同様、健康保険と
厚生年金保険の適用事業所
となります。

ただしどちらの加入手続きも、
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」という書類を
作成して一括して年金事務所に提出する仕組みになっているため、
「どちらかだけに加入する」ということはできません

 もし外国人従業員が「健康保険だけに加入したい」と
希望しても、そのような手続きはできない
ことに注意です。

 なお健康保険については、「家族滞在」の在留資格で
滞在する外国人従業員の配偶者や子
は、被扶養者になることができ、
日本国内で保険診療を受けられます

 ただし被扶養者の認定を受けるには、原則として
年間収入が130万円未満で、外国人従業員によって
生計を維持
されていることが必要です。

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