「労災保険」というのは業務上の災害や
通勤途中の災害による傷病等
を補償する制度。
「雇用保険」失業時の生活保障や雇用継続などのために給付金を支給する制度。

これらは合わせて「労働保険」と呼ばれます。

原則としては、法人であろうと個人事業主であろうと
従業員を1人以上「雇用」すれば労働保険の適用事業所になります。
もちろんこの場合の従業員は日本人・外国人を問いません

雇用契約の内容はフルタイムでも、アルバイト・パートタイム
などの短時間労働でも
構いません。もちろん国籍も関係ありません。

一方、事業所自体が労働保険の適用となっても、
外国人従業員本人が労働保険(特に雇用保険)の
適用とならないケースがあります。


1 外国公務員や外国の失業補償制度
適用される人など、他の制度により失業時の保護が
受けられる外国人については雇用保険が適用されません。

2 「31日以上の雇用の見込み」がなく「1週間の勤務時間が20時間以上」でない
外国人労働者(パートタイマーなど)も雇用保険の適用除外です。

3 さらに、オーバーステイの外国人や在留資格の関係で
就労ができない外国人
も、雇用保険に加入できません。


外国人労働者がケガをした場合、あるいは失職した場合に
深刻なトラブルを招かないためにも、契約の際は互いの
意思をしっかり確認するとともに、労働保険の適用の有無に
ついても確認
しておく必要があるでしょう。

ちなみに労災保険については、そのような制限はありません
「家族滞在」の在留資格で来日し、資格外活動許可を得て
アルバイトをしている外国人にも労災保険は適用されます。

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