「労災保険」というのは業務上の災害や
通勤途中の災害による傷病等を補償する制度。
「雇用保険」は失業時の生活保障や雇用継続などのために給付金を支給する制度。
これらは合わせて「労働保険」と呼ばれます。
原則としては、法人であろうと個人事業主であろうと、
従業員を1人以上「雇用」すれば労働保険の適用事業所になります。
もちろんこの場合の従業員は日本人・外国人を問いません。
雇用契約の内容はフルタイムでも、アルバイト・パートタイム
などの短時間労働でも構いません。もちろん国籍も関係ありません。
一方、事業所自体が労働保険の適用となっても、
外国人従業員本人が労働保険(特に雇用保険)の
適用とならないケースがあります。
1 外国公務員や外国の失業補償制度が
適用される人など、他の制度により失業時の保護が
受けられる外国人については雇用保険が適用されません。
2 「31日以上の雇用の見込み」がなく「1週間の勤務時間が20時間以上」でない
外国人労働者(パートタイマーなど)も雇用保険の適用除外です。
3 さらに、オーバーステイの外国人や在留資格の関係で
就労ができない外国人も、雇用保険に加入できません。
外国人労働者がケガをした場合、あるいは失職した場合に
深刻なトラブルを招かないためにも、契約の際は互いの
意思をしっかり確認するとともに、労働保険の適用の有無に
ついても確認しておく必要があるでしょう。
ちなみに労災保険については、そのような制限はありません。
「家族滞在」の在留資格で来日し、資格外活動許可を得て
アルバイトをしている外国人にも労災保険は適用されます。
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