労働基準法で
「常時10人以上の従業員を使用している事業場」
に対して就業規則の作成が義務付けられています。ちなみにこの「10人」の中には、正社員だけでなく、アルバイトやパート従業員も含まれています。
もちろん、日本人従業員か外国人従業員かといった
区別も関係ありません。
では、従業員が10人未満の事業場についてはどうでしょうか?
「就業規則の作成義務はないが労働基準法の趣旨にかんがみ
就業規則を成文化することは望ましい」とのこと。
また、就労ビザを取得して日本国内で働く、
優秀な技術を持った高度専門人材を雇用する会社にとっても、
それらの外国人従業員と良好な信頼関係を築くことは重要です。
こうしたことを考えると、どのような企業も
人数に関係なく就業規則を作成すべきでしょう。
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